新古車とは
新古車という言葉に混乱する人は多くいると思います。新古車というのはいったい何なのでしょうか。
新古車は、新車のようでありながら中古であるという紛らわしい車のひとつです。すでに登録は行われているが、未使用もしくはほとんど使用されていない車になります。
(自動車公正競争規約では一度登録された車は「中古車」と定義しており、「新古車」等の表記は不当表示に当たるとされていますので、販売店などが営業上使うことは禁止されております)
では新古車は何故出るのかというと、車の色、車の種類、装備などの注文時の間違えと、納車時の不具合です。不具合というのは大事故車は別とした、キズ・ヘコみなどのを含んだものとなります。また、支払い不履行の場合の返車や、販売ノルマ達成のために先行して行う登録車の売れ残りがあります。
こういった新古車は新車購入と比較すると、取得税などがお得になります。
新古車取得税について
新古車取得税(=中古車の自動車取得税)は、都道府県税になります。
自動車取得税は 取得価額 × 5%(軽自動車は3%) となっております。
新車の場合は、新車価格の9割(※) が取得価格に、
新古車(中古車)の場合は、 新車価格の9割×残価率 が取得価格となりますので、新車と比較してかなりお得になります。残価率は、経過年数によって変化します。
(※取得価格として新車価格×0.9にするのは新車時の値引きを考慮してそうなっているそうです)
つまり、中古普通車の場合には
新車価格×0.9×残価率×0.05
中古軽自動車の場合には
新車価格×0.9×残価率×0.03
が自動車取得税の金額になります。
(取得価格が50万円以下の場合は自動車取得税はかかりません。また、低公害車等に対しては、税額軽減特例措置があります)
【残価率表】
普通自動車 | 軽自動車 | ||
1年 | 0.681 | 1年 | 0.562 |
1.5年 | 0.561 | 1.5年 | 0.422 |
2年 | 0.464 | 2年 | 0.316 |
2.5年 | 0.382 | 2.5年 | 0.237 |
3年 | 0.316 | 3年 | 0.177 |
3.5年 | 0.261 | 3.5年 | 0.133 |
4年 | 0.215 | 4年 | 0.100 |
4.5年 | 0.177 | ||
5年 | 0.146 | ||
5.5年 | 0.121 | ||
6年 | 0.100 |
ご自身が購入する予定である新古車が、どれくらいの経過年数なのかというのを知っておくとよりお得に買い物が出来るのではないでしょうか。この経過年数は、初期登録時からの経年のことですから、初期登録がいつなのかということを教えてもらうと良いでしょう。
新古車取得税(=中古車の自動車取得税取得税)は新車の取得税と金額に違いがあることが分かりましたが、自動車重量税はどうでしょうか。
自動車重量税というのは、新車、車検切れの車を購入する際に、自動車の重量に応じて課税される税金で、国税となります。新古車と呼ばれている車を購入するときは、たいていは車検が残っていることが多いと思いますので、その場合にはこの税金は支払わなくてもよいのです。(ただし、車検が切れていた場合は支払わなければいけませんので注意が必要ですね)
自動車取得税・自動車重量税のほかに、車の排気量に応じて課税されるものがあります。車の排気量に応じて課税される税金を自動車税といい、都道府県税になります。
自動車税は、通常1年ごとに支払うことになります。以前は登録県が変更になる場合には、購入した年は月割計算となり、年度末までの分を支払う(その分、前の所有者は残りの月数分が還付される)ようになっていましたが、平成18年の税制改正により、システムが変わりました。
中古車購入の場合、自動車税はその年度内分に関しては支払う必要がありません。ここも新古車はお得になりますね。
その他に自賠責保険料も強制保険料として自動車オーナーは支払いの義務がありますが、これも自動車重量税のように車検残の車の場合には、新オーナーは次回車検までは支払う必要はありません。
ただし、これら(自動車重量税・自動車税・自賠責保険料)はあくまで法律上は、ということであり、販売側よりその分の金額を支払うよう求められることもあるかも知れません。
売買契約として支払う金額はどのようになるのか、(年度末や次回車検時までの税金分は負担する必要があるのかどうか)見積もり時にしっかりと確認しておくほうがいいでしょう。